「借りたものは返しましょう!」「金返せ!」などと玄関に張り紙をされたり、深夜や早朝に電話やFAXで返済を督促されたりといったマンガやドラマのような取り立ては最近少なくなりました。それは貸金業法が改正されたため、こうした取り立て方法にも細かくルールが決められ、更に罰則も強化されたことにより悪質な金融業者が減少したことによります。しかし、全くなくなったわけではありません。それは、例えばどれだけ厳しい捜査が繰り返されても振り込め詐欺が無くならないように、罰則や規制の強化だけでは違法な業者がゼロになるわけではないからです。

もし、自分がブラックリストに載っていたり収入に比べて借入金額が大きくなってしまったりしたためどこからもお金を借りることができなくなり、闇金融からキャッシングすることになってしまったらどうなってしまうのでしょうか。闇金融とは正規に登録されていない貸金業者のことです。貸金業を営むためには都道府県知事や地方財務局の登録を受けることが必要となっていますから、借入利息が高いうんぬんではなくそもそも登録を受けずに営業すること自体が違法なのです。最初から違法なわけですから、その金利や手口、返せなくなったときの取り立て方法まですべてが違法となってきます。

トイチとは10日で1割の利息を取ることですが、それすらはるかに上回るトゴといった言葉もあるくらいですから、年利に直せばトイチは年利365%、トゴは年利1825%、10万円借りただけでもそれぞれ年に36万円以上、182万円以上返済しなければならなくなります。出資法の上限である年29.2%がとても安く思える金利です。更に、システム金融といってグループ会社がぐるになって次々に融資を申し入れてきては高額な金利や手数料を取っていくケースや、090金融といって事務所を持たずに実体がないまま営業している会社もあります。とてつもなく高金利なだけでなく、取り立ても暴力的、脅迫まがいのことが多いのが事実です。最後にわらにすがるのであればこうした闇金融ではなく、弁護士や司法書士に債務整理を相談して1日も早くやり直すことが大切です。闇金融からの借金は一時しのぎではなく、今より大変な苦しみの始まりになってしまうのです。